国庫帰属制度の使い方

最終更新日: 2026-09-14

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「売れない実家の土地、国に返せないの?」——実は返せる制度があります。ただし建物付きはNGなど条件は厳しめ。使いこなしのポイントを解説します。

この記事の目次
  1. 制度の概要と最大の条件
  2. 費用と流れ
  3. 空き家所有者の使いどころ

制度の概要と最大の条件

  • 相続した土地を、審査と負担金の納付を経て国庫に帰属させられる制度:相続・遺贈で取得した土地が対象(売買で買った土地は対象外)
  • 最大の条件=更地であること建物がある土地は引き取り不可。つまり空き家は解体してから申請する流れになる(解体費の記事解体判断の記事(参照予定)
  • 他の却下されやすい条件:担保権付き/境界が不明確・争いがある/土壌汚染・埋設物/崖地で管理困難/通路など他人が使用——「国が普通に管理できる土地」しか引き取らないと理解するのが早い

費用と流れ

  • 費用は3層:①審査手数料(土地1筆あたり14,000円)②負担金=原則20万円(市街化区域の宅地・農地等は面積に応じて増える)③前提となる解体費・境界確定費用など
  • 負担金の意味:おおむね「10年分の土地管理費相当」を国に前払いする建て付け。20万円+解体費で「永久に手離れ」できると考えると、売れない土地の出口として合理的な価格感
  • 流れ:法務局へ事前相談(無料・ここで見込みが分かる)→申請→書面・実地審査(数か月〜)→承認→負担金納付→国庫帰属。まず法務局の事前相談に行くのが正解——ダメな土地は最初に教えてくれる

空き家所有者の使いどころ

「売れない・使わない・でも税金は来る」土地に、国という最後の引き取り手ができました。まず法務局の無料相談で、あなたの土地の可能性を確かめてください。

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