認知症と実家の管理・処分

最終更新日: 2026-09-14

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親が認知症になると、実家は「本人しか売れないのに本人は判断できない」状態に。成年後見制度の使い方と、そうなる前の対策を解説します。

この記事の目次
  1. 何が起きるか:凍結される実家
  2. 成年後見制度でできること・制約
  3. そうなる前の事前対策

何が起きるか:凍結される実家

  • 不動産の売却・解体・賃貸は所有者本人の意思が必要:判断能力が失われると、家族でも代わりに売ることはできない。施設費用のために実家を売りたくても動かせない——これが「実家の凍結」問題(施設入居の記事
  • 管理はできる:草刈り・通水・修繕などの事実行為は家族が続けられる(管理の始め方の記事)。凍結されるのは「契約と処分」
  • 空き家化した実家の管理コスト・リスクは通常どおり進行する(維持費の記事(参照予定)放置リスクの記事)——凍結期間が長いほど負担が積み上がる

成年後見制度でできること・制約

  • 法定後見の申立て:家庭裁判所が後見人(親族または司法書士・弁護士等の専門職)を選任。後見人は本人に代わって財産管理・契約ができる
  • 実家の売却には裁判所の許可が要る:本人の居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可制。「施設費用に必要」など本人の利益のための売却なら許可される運用——逆に、相続対策や家族の都合だけでは通らない
  • 制約も知っておく:後見は原則本人が亡くなるまで続く/専門職後見人には月額報酬(2〜6万円目安)が発生/財産は本人のためだけに使う厳格運用になる。「売却のためだけに軽く使う制度」ではないと理解して検討を
  • 申立て・許可の実務は司法書士・弁護士、地域包括支援センターの相談から(本記事は概要整理です)

そうなる前の事前対策

  • ①家族信託(民事信託):親が元気なうちに、実家の管理・処分権限を子に信託契約で託す。凍結を防ぐ対策として近年の定番。設計は専門家報酬含め数十万円〜
  • ②任意後見契約:将来の後見人を本人が事前に選んでおく制度。公正証書で締結
  • ③生前の方針決定と共有:「施設に入ったら家は売る」等の意思を元気なうちに文書・家族会議で残す(生前対策の記事(参照予定)家族会議の記事(参照予定)遺言の記事(参照予定)
  • タイムリミットは「判断能力があるうち」:信託も任意後見も遺言も、認知症が進んでからでは作れない。親の物忘れが気になり始めた今が、最後の適期かもしれない

実家の凍結は、知っていれば防げる問題です。介護の話と一緒に「家をどうするか」を、親が決められるうちに話しておきましょう。

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