更地にすると税金が上がるのは本当か

最終更新日: 2026-08-07

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「解体すると税金が6倍になる」——よく聞く話ですが、正確に理解している人は多くありません。仕組みを整理します。

この記事の目次
  1. 住宅用地特例とは
  2. 放置していても特例が外れる時代に
  3. 判断のものさし
  4. まず確認すること

住宅用地特例とは

区分固定資産税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)6分の1
一般住宅用地(200㎡超の部分)3分の1

建物が建っている土地に適用される優遇です。建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。これが「6倍」の正体です。

ただし実際には、建物本体にかかっていた固定資産税がなくなる分もあるため、単純に6倍の負担増になるわけではありません

放置していても特例が外れる時代に

かつては「建物を残しておけば特例が続く」と考えられていましたが、法改正により管理不全空家等・特定空家等に勧告されると特例が解除されます(管理不全空家の記事特定空家の記事)。

つまり「放置して節税」は成り立たなくなりました。傷んだ家を残す経済的メリットは、もうほとんどありません。

判断のものさし

  1. 売却・賃貸の見込みがあるか:あるなら建物を維持して管理(処分方法の比較
  2. 建物に価値がなく、使う予定もない:解体して更地売却も選択肢。税額の増加と解体費を、売却額と比較
  3. 解体費用の相場と自治体の補助金を確認(解体費用の記事

まず確認すること

毎年届く固定資産税の納税通知書で、現在の課税額と評価額を確認してください。そのうえで、市町村の税務担当に「解体した場合の税額」を試算してもらうことも可能です。管理を続ける場合の費用はこちらの記事で確認できます。

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