特定空家等に指定されるとどうなるか|税金が上がる仕組み
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空き家を放置すると税金が上がる、という話を聞いたことがあるかもしれません。これは正確には、住宅用地の特例が外れることを指しています。仕組みを知っておくと、管理にかける費用の判断がしやすくなります。
住宅が建っていると土地の税金は軽くなる
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を軽くする特例があります。小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)では課税標準が6分の1に、それを超える部分では3分の1になります。
つまり、家が建っているというだけで土地の固定資産税は大きく抑えられています。空き家を壊さずに置いておく理由の一つがこれです。
特定空家等に指定されると特例が外れる
空家等対策特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態などにある空き家を特定空家等と定めています。
市町村から特定空家等に指定され、必要な措置をとるよう勧告を受けると、その土地は住宅用地特例の対象から外れます。6分の1だった課税標準が元に戻るため、土地の固定資産税は大きく上がります。
さらに勧告に従わない場合は命令、それでも改善されなければ行政代執行という段階が用意されています。代執行にかかった費用は所有者に請求されます。
管理不全空家等という段階もある
法改正により、特定空家等になる前の段階として管理不全空家等という区分が設けられました。窓が割れている、雑草が繁茂しているといった、放置すれば特定空家になるおそれのある状態が対象です。
こちらも指導を経て勧告を受けると、住宅用地特例が外れます。つまり、明らかに倒壊しそうな状態でなくても、手入れをしていなければ税負担が増える可能性があるということです。
実際に指定される前に何が起きるか
いきなり指定されることはまずありません。多くの場合、近隣からの苦情が市町村に入り、所有者に連絡が来ます。ここで対応すれば、それ以上進むことはほとんどありません。
問題は、遠方に住んでいて連絡に気づかない、あるいは現地の状態がわからず判断できないという場合です。月1回でも誰かが見に行っていれば、苦情が出る前に手を打てます。管理費用は、この段階で止めるための費用と考えることができます。
この記事に関係する掲載先
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