知らないと数百万円損する|売却時の特例
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相続した実家を売ると、譲渡所得税がかかります。ただし条件を満たせば大きな控除が使えます。期限があるので早めの確認が必要です。
空き家の特別控除とは
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋等を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)。
譲渡所得が3,000万円以下なら税額がゼロになる可能性があるということです。使えるかどうかで手取りが大きく変わります。
主な要件(概略)
- 被相続人が相続の開始直前に一人で居住していた家屋であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震)
- 相続時から売却時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
- 耐震基準に適合するようリフォームして売る、または家屋を取り壊して売ること(買主が引渡し後に行う場合の取扱いもあります)
- 売却代金が一定額以下であること
- 相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
要件は細かく、改正もあります。必ず税務署または税理士にご確認ください。この記事は概要の紹介にとどまります。
手続きで必要になるもの
- 市町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書
- 売買契約書、登記事項証明書
- 耐震基準適合証明書または取壊しを証する書類
- 確定申告が必要です(控除を受けるには申告が前提)
期限があることが最大のポイント
この記事に関係する掲載先
不動産会社株式会社松橋不動産
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